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市のルールを決める!条例ができるまで。

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みなさんおはようございます!こんにちは。しゅーです。

今日は私の現在の担当業務である法制執務の部分をすこし書いてみようと思います。

特に地方自治体の根幹となる「条例」ができるまでの過程を書いていきます!

 

意外と条例がどういう流れでできるかって知らない人多いんですよね。ある程度のことはすでに規定されていて、特に若手の職員であると例規の整備に携わる機会は限られていたりしますよね。

 

条例は市民の代表者たる議員によって構成される議会の議決をもって承認され、それを市長が公布することで発効します。

何やら分かったようで分からない…笑 詳細に(ざっくりと)書いていきますので、ぜひ読んでみてください。

 

まず条例を提案する権利があるのは、①首長②議会の2つです。その中でも執行部と言われる首長側の視点で条例ができるまでの流れを、この記事では書いていきます。

議会提案の方の流れについても、大幅には変わりませんので特にこのブログで触れることはしませんが、一応この2つがあるというのだけ事前にお伝えしておきます。

それでは最後までお付き合いください!

ざっと大まかな流れを書いていくと、このようになります。

市長提出の条例案の場合

  1. 条例案の原案作成(担当課)
  2. 事前審査及び庁内審査会による審査
  3. 市長の決裁
  4. 議会審議
  5. 議決(条例の成立)
  6. 公布

※議決されない場合もあります。

こちらもなんか分かるような分からないような感じだと思いますので、より詳細に書いていきますね。

 

1.原案の作成

おそらくご覧いただいているみなさんが1番関連するのはここだと思います。市長が議会へ提出する条例案の原案の作成は、それぞれ事務や条例を所管する課で行います。担当課は、事務の目標を実現するために、条例の制定や改正、廃止)などが必要であれば原案の作成に着手することになります。

 

2.庁内審査

担当課が作成した条例案は、庁内の法規担当部署において審査をした後、審査会(庁内の理事者や部長級によって組織される会議)の審査に付されることが多いです。

この審査会に代えて、部局長へのレクなど稟議を諮る自治体もあります。

法規担当では主に次のような点について検討を行います。

  • 立法内容は妥当なものであるか。(法的妥当性)
  • 立案の意図が条例に正確に表現されているか。
  • 条文の表現及び配列等の構成は適当であるか。
  • 用字・用語の使い方は適当であるか。

この審査を経た条例案は、議会提出議案として市長の決裁を受け、条例案として確定します。

 

3.議会への上程

例規等審査会における審査後、首長の決裁を受けた条例案は、議案として議会に提出されます。(これを議会への上程といいます。)

条例案が提出されると、議会の議長はこれを所掌の委員会へと付託します。付託を受けた委員会は、条例案について担当課からの説明を受けた後審査に入ります。その審査の結果を各委員会の委員長が本会議に報告します。

そして本会議において議決され、条例が成立します。

 

4.公布と施行

条例が成立すると、議会の議長より議決されたことが首長宛に送付されます。

首長は送付を受けた日から20日以内に公布されなければなりません。

地方自治法

第16条 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
2  普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、その日から20日以内にこれを公布しなければならない。

条例の公布は、多くの場合、掲示場に掲示されることによって行われます。自治体によっては公報、市報などを発刊しており、そこに掲載することで公布することもあります。

「公布」とは、成立した条例等を一般に周知させる目的で、住民が知ることのできる状態に置くことをいいます。条例が効力を持ち、実生活に作用するためには、それが公布されることが必要です。条例の公布に当たっては、その条例に条例番号が付けられ、首長の署名がされます。

藤沢市公告式条例

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は,市役所掲示場に掲示してこれを行う。

また、条例の規定が発行することを「施行」といいます。

公布された条例がいつから施行されるかについては、通常、その条例の附則で定められています。

附 則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和25年9月1日から適用する。

 

いかがだったでしょうか。わたしたちの仕事の根拠となる条例の制定までの流れをざっと書いてみました。

知っているようで知らなかったことも実はあったのでは??

より、詳細の審査過程や用語の使い方など法規担当らしいことも今後機会があれば書いてみようと思います。

すこし堅い話になってしまうのがちょっと、、、

ですが要望があればぜひ書いてみますね!

 

それでは!本日はこの辺で!