湘南から地方公務員がお届けします!

湘南エリアに勤務する地方公務員のしゅーが日常をお届けします。

定時退庁は幻??公務員の残業事情!

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みなさんおはようございます!こんにちは。しゅーです。

 

今回は学生のみなさんが就職するにあたって気にはなるけど、あまり積極的に聞けない「残業事情」について書いていきます。

1.公務員はホワイト?

  • 公務員って9時から17時までの勤務でしょ?
  • 定時に帰ってプライベート充実でしょ?

こんなことを私も就活を終えた際に、友人から言われました。また両親世代もこんな印象を漠然と持っていたようです。いわゆるホワイト企業というイメージでしょうか?しかし、これは昔々のイメージです。近年では公務員であっても残業はします。河野元大臣の動向によって、かなり注目されている分野でもあります。

実際に私のある1年に注目して、実情について書いていきます。

2.とある公務員の年間残業数

前提としていわゆる上限規制の施行前です。また、人事部門に配属されていた時期の数字になります。私の勤務している役所では人事部門は比較的激務と言われる部署です。(括弧書きで、現在の場所での時間も載せます。現在は残業がほとんどない場所になります。)

  • 4月:82時間(12時間)
  • 5月:63時間(2時間)
  • 6月:39時間(1時間)
  • 7月:24時間(0時間)
  • 8月:29時間(0時間)
  • 9月:42時間(0時間)
  • 10月:47時間(3時間)
  • 11月:39時間(0時間)
  • 12月:44時間(3時間)
  • 1月:48時間(5時間)
  • 2月:49時間(0時間)
  • 3月:73時間(4時間)

いかがでしょう?この数字を見ただけでもイメージが変わった!という人もいるのではないでしょうか。笑

自分でもこれは働きすぎだと思います。笑

ここまで書いておいてなんだよという話ですが、配属によって大きく異なります。繁忙期も根本的な事務量も変わりますし、同じ配属でも年によって大幅に事務量が増減することもあります。

3.残業代って出るの?

出ます。

 

これは自治体によっても異なりますが、私の所属では申請から承認までがシステム化されてますので、しっかりと申請することで毎月支給されています。

ただし、必ずしも定時から退庁までの時間を100%つけることはなかったりします。なぜなら、必ずしもその時間すべてを集中していたとは言えないこともあるからです。

また別の記事で残業代について、計算方法などを書いていこうと思っておりますが、残業時間に対しては通常の賃金単価の少なくとも1.25倍の金額が支給されます。であるならば、やはりしっかりと集中をしてやり切る必要があると考えている職員が多いように感じます。(これが行きすぎるといわゆるサービス残業の温床になりかねないですが、、、)

期日が迫っていて長丁場になりそうな日には少し食料を買いに行ったり(これは休憩時間当てています)、少し体を伸ばしながらゆったりと集中を高めていったり、という時間もあったりますからね💦

良い言い方ばかりしていても仕方ないので、少し悪い側面も書いてみます。

少しの残業では時間外勤務申請をしない雰囲気があったりします。激務部署ではなおさらです。日頃から21時,22時まで残業するのが当たり前の部署で19時や20時前までに終わるような日は残業に入らないと考えている雰囲気があったりしますね。この辺りは勤怠管理のシステム化などが進み改善傾向にはあるということですが、、、

 

4.ブラック化?残業が増えた背景は?

横道に逸れますが、

残業が多い=ブラック

このイメージは多くの人が持っているように思います。個人的にはこれは直ちには成立しないと思っていますし、実際に多くの人がそう感じてはいるのではないでしょうか?サービス残業の温床と化していたり、ある部署にだけ仕事が偏りすぎていて改善の施策を打つ気がなかったりすれば、それはブラックと言えるかもしれませんが。。。

 

5.まとめ

ここまで公務員の残業事情について書いてきました。激務(と言われる)部署やそうでない部署の両方を経験してきましたが、正直民間企業より恵まれているのは間違いないと思います。その上で、社会一般のイメージよりは厳しい環境で働いていると感じることもあります。

できれば残業はしたくない!

ですし、しない方が良いに決まっています。

一方で求められる水準まで仕事が終わらなかったり、突発的に対応しなければならないこと(まさに現下のコロナ対応が当てはまります)があれば当然残業をしなければなりません。

もし、この記事を見ていていただいている方で今後公務員になろうと思っている方がいたとすれば、残業時間だけで就職先を考えないで欲しいです。もちろん、仕事だけに主眼を置いた人生にする必要はありません。私生活の時間を充実という観点では、残業時間も十分考慮すべき点だと思います。

ただ、どこで誰と何のためにどんなことをするかということも非常に重要だと思います。退屈な仕事より、自分がいきいきできる仕事を選んで欲しいと思います。

所詮仕事も自分の人生を楽しむための一つのパーツだと私は考えています。どうせならやりがいのある仕事を残業があったとしても、思い切りやって職場から離れたら思いっ切り遊ぶ!

こんな考え方で就職先を選んでみてください。

 

それでは!次回あたりは仕事を楽しくシリーズを書いてみようと思います。

元人事らしく残業代の計算方法とかも書いてみようかな?とも思っていますので、その際はぜひお読みください。

 

それでは本日もお読みいただき、ありがとうございました!

もしよろしければ読者になるを押していただけると嬉しいです😂笑

読書のススメ

みなさんおはようございます!こんにちは。しゅーです。

 

今回は自己啓発的なところをお話しさせていただきます。この仕事をしていると外の人との関わりが正直多くはなく、どちらかというと内向きになりがちです。一方で社会情勢や色々な考え方は日々吸収をしなければいけない職業です。より専門的な知識を手に入れたりすることも必要なので、業務に活かせるような資格の勉強をしたりということもあります。資格の勉強は私も今現在並行して行っておりますが、特に意識しているのは読書です。

元々読書好きなのもありますが、私は本をなるべく読むようにしています。仕事を始めてからは自己啓発本や仕事術などの本をかなり読むようになりました。引き出しは多い方がいいかなと思ってです。笑

もっぱらKindleを使って読む派なので、仕事の休憩時間でも通勤中でも気軽にサクッと読んでます。

 

最近読んだ本の中でおすすめしたいのはコピーライターの阿部広太郎さんの著書「それ、勝手な決めつけかもよ」です。

この方の本は前作から読んでるんですが、本当にスッと内容が入ってきます。仕事に対する考え方が前向きになったのも、この本を読んでからになります。ぜひとも読んでみて欲しい一冊です。内容に関してはネタバレになるので触れませんが、この方のTwitterやNoteなどもかなり参考になることが多いのでおすすめします。

 

当然これ以外にも色々と本は読んでるんですが、追々紹介していきますね!トヨタの仕事術系の本も意外とシンプルで取り入れやすくておすすめします。

 

ただなかなか繁忙期になると一冊をじっくりと読む時間が取れなかったりするので、そういう時はFlierという要約アプリを使ってます。

無料の会員登録でも20冊程度の要約は読めますし、シルバープランでも月5冊の要約が読めます。ゴールドとなると少しお高いですが、2,600冊以上が読み放題ということになります。

忙しい中でも本の重要なエッセンスを吸収することができるので、本当にオススメです。

 

↓アプリはこちら↓

 

このサイトの良さは音声再生機能もあるところでしょうか。電車内でも職場の休憩中でもイヤホンを通して読書ができます。職場の休憩時間の60分の中で食事、読書、仮眠のすべてをこれを使えば行えちゃいます。笑

ということで今回おすすめしてみました。

ぜひ活用してみてください。

 

それではまた!

湘南から行ける!初心者の私がおすすめするキャンプ場5選!

みなさんおはようございます!こんにちは。しゅーです。

 

約2ヶ月更新を行えておりませんでした。お久しぶりの投稿です。

 

そんなお久しぶりの投稿ですが、今回は仕事から離れて少し趣味の話を!

やはり仕事ばかりでは息が詰まりますからね。プライベートあっての仕事だということを忘れずにやっていきたいところです。笑

 

ということで私が最近ハマっているのが、キャンプ!!ハマっていると言ってもまだまだキャンパーとは言えない程度ですが…

やはりゆっくりと自然に囲まれてのんびり過ごすと、すっきりします。しかも何かと慌ただしい日々から離れて風の音、川の音、火が燃える音と自然の音はリラックスできる気がします。

勝手ながらリンクを貼っておすすめのキャンプ場を書いてみようと思います!

1.道志の森キャンプ場

何と言っても道志の森!ここは本当に自然に囲まれてプライベート感があっておススメです。大人気なので早めに行くことが必須ですね💦

2.西丹沢マウントブリッジキャンプ場

ここはさほど大規模なキャンプ場ではないですが、近くを流れる川がすごく綺麗で調理道具やテント等のレンタルもやってくれています。私はデイキャンプでよく使います!

3.いこいの森 RECAMP おだわら

こちらも川が流れる癒され度MAXのキャンプ場です。近くにフォレストアドベンチャー?もあり、アクティビティが充実しています。

4.茅ヶ崎市柳島キャンプ場

シーサイドキャンプ場ということで、本当に海まで近いです。一方でサイトについては森の中のような落ち着きがあります。どちらかというとファミリー向け?な印象がありますが、最低限の設備はありおすすめです。

5.MaukaResortAZMY

山中湖にあるキャンプ場です。辺り一体にキャンプ場が多く、富士山も近い文句なしの環境です。手ぶらプランもあり、キャンプを始めるにあたり感覚を身につける目的でやるのも良いかもしれません。良いサイトです。

 

この5つが私が行ったキャンプ場でおすすめなところです。どこも本当にゆったりできて、キャンプを満喫できるところです。

 

ちなみにキャンプ道具はまだ揃えきってません。何せ今年から始めたばかりで、どのスタイルでやるか模索中だからです。笑

道具に関しては、レンタルを活用してます。

こちらのhinataレンタルはキャンプ場に直送もできますし、返送も宅急便が自宅に取りにきてくれるのでおすすめです!ぜひ活用してみてください!

 

ここまで初めて趣味の話を書いてみました。冒頭にも書きましたが、仕事だけじゃなくプライベートも含めて充実するとやはり嬉しいですよね。張り合いがありますし。

仕事に関するテーマでブログを書いてますが、スタンスとしては一貫して「仕事も」楽しくしたいスタンスです。

あくまで私生活に軸を置きつつ、軸を太くするために仕事も楽しくしていくという考え方でやっています。

 

今後も少しずつ仕事だけでなく、趣味の楽しみ方とか息抜きも書いていくことがあると思いますがよろしければ読んでみてください。

 

それではまた!

何歳まで働く?定年延長制度を解説します!

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みなさんおはようございます!こんにちは。しゅーです。

今年の6月に改正国家公務員法、地方公務員方が可決され、公布されました。

ニュースなどでご存知の方もいるとは思いますが、定年年齢が60歳から65歳まで引き上げになりました。

そこで今回は(私の勉強も兼ねて!笑)定年延長制度について、少し書いていこうと思います。

 

今回の改正法では主に下記の4要素があります。

  1. 定年年齢の段階的引き上げ
  2. 役職定年制の導入
  3. 役職定年後の給与
  4. 定年前再任用制度の導入

議案の要旨は⬇︎こちら⬇︎をご覧ください。(参議院HPより)

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580201530.pdf

なんとなく新聞記事等で目にしたり、お勤めの自治体の組合からの情報などで知っていることもあるかもしれません。

私たちが定年迎えるときには80歳くらいになるんじゃない?みたいな言葉も聞こえてきたりしますが…笑 それはそれで日本が健康でいることの証なので良いことでもあるかもしれないですね!笑

それでは、一つずつ見ていこうと思います!

1.定年年齢の段階的引き上げ

結論から書きます。令和5年度から2年ごとに1歳ずつ定年が引き上げられていきます。

  • 5年度、6年度  ⇨ 61歳
  • 7年度、8年度  ⇨ 62歳
  • 9年度、10年度   ⇨ 63歳
  • 11年度、12年度 ⇨ 64歳
  • 13年度以降   ⇨ 65歳

ここからは改正法の規定ぶりについて少し見ていこうと思います。法はどうでも良いよ!という方は飛ばしちゃってください。笑

 

まず前提として地方公務員法には、定年が60歳と明確に規定されてはいません。

地方公務員法

(定年による退職)
第二十八条の二 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
2 前項の定年は、国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めるものとする。

これが私たちの定年の根拠となる条文です。※改正前の現行法です。

第2項で定年年齢の基準は国の職員につき定められている定年、を基準として定めることとされています。

つまり国家公務員法を見ていく必要がありそうです。

国家公務員法

(定年による退職)
第八十一条の六 職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

 【改正後】
②前項の定年は、年齢六十五年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医 師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢とする。

【改正前】
② 前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
一 病院、療養所、診療所等で人事院規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢六十五年
二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるもの 年齢六十三年
三 前二号に掲げる職員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員で人事院規則で定めるもの 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
③ 前二項の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員には適用しない。

これが国家公務員法の規定です。改正前は60歳を定年として、職種によっては65歳だったり63歳だったりしたわけです。それが65歳定年が原則に引き上がったことがわかります。

そして一気に5年伸ばします!となると定数だったり本当にさまざまなところに影響がありますので、附則にて経過措置として段階的な引き上げを規定しています。

附則第八条 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日 までの間における第八十一条の六第二項の規定の適用 については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ 、同項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄 に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるの はそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和5年度、6年度 ⇨61歳,66歳

令和7年度、8年度 ⇨62歳,67歳

令和9年度、10年度  ⇨63歳,68歳

令和11年度、12年度 ⇨64歳,69歳

※表は便宜上、簡易表記にしています。

国家公務員法でこのように規定されていますので、おそらく(というかほぼ間違いなく)すべての自治体で同じように2年ごとに1歳ずつ定年が延長され、令和13年度からは65歳定年となっていくということになります。

2.役職定年制度の導入

定年が65歳まで延長されると、当然ですが5年間退職までの期間が伸びます。今いる課長さん、部局長さんが5年勤務が伸びることになると、ポストも空かず、若手職員が昇任していく隙がほぼなくなっていきますよね。それは若手の離職率増や、モチベーションの低下、また組織の新陳代謝としてもよろしくない!ということで、いわゆる役職定年制度が導入されることとなっています。

具体的には従来(現行)の定年年齢である60歳を迎えた職員は、翌年度から(正確にいうと翌年度を迎えるまでに。)いわゆる管理職から降任し、担当者級として勤務をすることとなります。この管理職の範囲は条例で定めることとされています。

改正法を見ていきましょう!

地方公務員法(改正後)

(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
第二十八条の二 任命権者は、管理監督職(地方自治法第二百四条第二項に規定する管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職であつて条例で定める職をいう。以下この節において同じ。)を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この節において同じ。)(第二十八条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職(以下この項及び第四項においてこれらの職を「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該職員について他の職への昇任、降任若しくは転任をした場合又は第二十八条の七第一項の規定により当該職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。
2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、条例で定めるものとする。

3 管理監督職及び管理監督職勤務上限年齢を定めるに当たつては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
4 第一項本文の規定による他の職への降任又は転任(以下この節及び第四十九条第一項ただし書において「他の職への降任等」という。)を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職への降任等に関し必要な事項は、条例で定める。
(管理監督職への任用の制限)
第二十八条の三 任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の職への降任等をされた職員にあつては、当該他の職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(適用除外)
第二十八条の四 前二条の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。

地公法では管理職を「管理職手当を支給される職の職員」「これに準ずる職員」で条例で定める職員としています。つまり、単なる係長級では足りないと解釈して良いでしょう。(自治体によって異なる点だと思いますが。。。)

そして条例で定める年齢(国では60歳とされています。)に達した職員は翌年度開始まで(これを「異動期間」と言います。)に管理職ではない役職に後任することとされていますね。

第3項で国公準拠が謳われていますので、おそらく全国横並びとなることでしょう。

 

3.役職定年後の給与

役職定年を迎えた後、給与はどうなるのでしょうか?職務級の原則から当然管理職でなくなるため、給与は下がります。

とはいえ、一気に所得が減少するとやはり困るという声もあるでしょう。そのことから原則として役職定年前の7割の水準にすることとされています。

◯一般職の職員の給与に関する法律(改正後)

附則

8 当分の間、職員の俸給月額は、当該職員が六十歳(次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(附則第十項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。


10 国家公務員法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた職員であつて、当該他の官職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十二項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員人事院規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。

こちらは国家公務員の規定ですが、

8項では役職定年ではない60歳を迎えた職員の給与に対する規定です。月額の7割を支給するよという趣旨の規定ですね。

続いて10項ですが、こちらが役職定年をした職員の給与に関する規定です。降任により受ける給与と、その前日(管理職時代)の給与を比較して7割に満たない場合は、調整額として7割水準を保証するよという趣旨の規定になっています。

いずれにしても60歳を迎えた翌年度からは、年度末の7割水準の給与支給が受けられるということになりますね。

 

4.定年前再任用制度の導入

定年が延長され、今までの再任用制度はどうなるんでしょうか?60を迎えたら、週3日勤務でのんびりと…と考えてきた方もいるんではないでしょうか?笑

ご安心ください!定年前再任用制度というものが新たに新設され、いわゆる再任用短時間勤務制度は残ります。

地方公務員法(改正後)

第二十二条の四 任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体の条例年齢以上退職者(条例で定める年齢に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者をいう。以下同じ。)を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下同じ。)に採用することができる。ただし、条例年齢以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における第二十八条の六第一項に規定する定年退職日をいう。第三項及び第四項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。

2 前項の条例で定める年齢は、国の職員につき定められている国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する年齢を基準として定めるものとする。

3 第一項の規定により採用された職員(以下この条及び第二十九条第三項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。

1項は、任命権者が条例で定める年齢(60歳になると思います。)を迎えた職員を短時間勤務職員として任用することができるという規定です。

3項でその任期が定年退職日(65歳の年度末)までになることが期待されています。

今までは再任用職員については、一年度ごとに採用され満了を迎えるという形になっていましたが、今後は一度任用されると65歳までの任期となります。

いわゆる定年退職年齢が、公務員として勤務できる年齢の上限と一致しました。そのため今後は従来の再任用職員という制度は全く無くなります。代わりにできるのが、定年前再任用制度ということになります。

 

5.まとめ

  • 令和13年度に定年が65歳まで引き上げられる。
  • それまでは令和5年から2年ごとに1歳ずつ定年を引き上げ。
  • 60歳の年度で役職定年として管理職からは降任となる。
  • 60歳以後の給与は、60歳の時の給与の7割水準が支給される。
  • 60歳以後は、定年前再任用職員として短時間勤務職員となることが可能。(任期は定年退職日まで。)

となります。今後実運用面も含めて、さまざま情報が出てくるかと思います。また、各自治体で条例を規定したり職員団体との折衝など詳細に期待されてくるかと思います。今回の記事で書いたのは、大枠となる部分です。

 

国等から情報が出たら、また記事を書いてみようと思います。

それでは、本日はこの辺で!

机だけじゃない!デスクトップを綺麗にしてみよう!

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みなさんおはようございます!こんにちは。しゅーです。

 

今回は仕事を楽しく!シリーズを書いていきます。今日は雑多な仕事も含めて、自分が仕事をするにあたって進行管理などなかなか苦労しますよね。そこで私が普段取り入れている仕事の進捗管理方法を紹介してみようと思います。

わたしもこれを取り入れてから仕事の効率が上がったと実感してます!ぜひ参考にしてみてください。

 

と前振りはどでかく出ましたが、そんなに大したことはありません(´ . .̫ . `)笑

やることはデスクトップを綺麗にすることです。とにかく必要なものを探しやすくするということです。

2017年にコクヨ株式会社が行った調査では、1日20分、年間にすると約80時間分書類を探す時間が発生しているとされています。

これは紙媒体での話ですが、今の時代様々なものが電子化され、資料共有も電子上で行われることも多いと思います。そこで私が行き着いたのがデスクトップの簡素化です。

仕事をしていると何かと作成途中の案件や、依頼されてとりあえず資料だけもらったけど、まだ期日は先で優先順位が低いものなどデスクトップ上に色々なファイルやフォルダが保存されてごちゃごちゃになる経験があるかと思います。これも机の上と同じで、パッと見た時にこれが何の資料なのか、誰か依頼された仕事の関連資料なのかが分からないと無駄な時間を浪費してしまいます。

そこで机と同じくパソコンの上(デスクトップ)も整理整頓をしておこうというのが主旨です。私は、基本的にデスクトップには基本的には4つのフォルダしか置いていません。(自分が作成・削除等の権限を有しているものに限ってですが、、、)

それが以下の4つです。

  1. 進行中フォルダ
  2. 完了済フォルダ
  3. 各種ショートカット
  4. 個人フォルダ

1.進行中フォルダ

ここの階層以下に作業中の案件フォルダを作成しています。個人的に対応している案件であればデスクトップで作業で構わないと思いますので、このフォルダ内に全てのファイルを入れておきます。課内で共有して作業する案件については、ここにショートカットを作成しておきます。

この際、各種フォルダには案件名の後ろに作業開始日を入れるようにします。そしてもし締切日が決まっているような場合は案件名の前に締切日をいれます。

「20211130_人事院勧告改正_20210901」

このような形です。このフォルダでは9月から作業開始で11月末までにこの案件を終了させる必要があることがわかります。こうすることでフォルダ名称で並び替えた時に締め切りが近い順に並び替えることができます。これで一目瞭然です。

2.完了済フォルダ

ここに入るのは1.で作成したフォルダの案件です。作業完了になったものをここに移すといったものです。フォルダ名を工夫して、このフォルダに移した日(=完了日)を案件名の前に入れるようにします。

「20211125_人事院勧告改正_20210901」

このようなイメージです。ここに残しておく理由としては、似たような案件があった際に探しやすくする。また完了したものでも何か間違いがあったり、内容について問い合わせ等があった際に資料が探しやすくなるといったことを目的にしています。またここを積み重ねていくことで年度当初や四半期の頭などに、漠然と次に来る仕事内容を想定したりすることができるようになるというのもメリットの一つだと思います。

3.各種ショートカット

ここは自分が対応している継続案件ではないけど、問い合わせが多い案件に関連するフォルダや、各種契約しているサービスやシステムへのショートカットをまとめておくフォルダです。使用頻度に応じてショートカット名の頭に「01_」や「02_」とつけておくと整理もしやすいですのでオススメです。

4.個人フォルダ

ここは業務とは直結しない雑多なものを格納しておくフォルダです。各種申請に使用した添付ファイル(住民票や戸籍等)や電子配信された給与明細、個人的に使用しているマクロのコード集などを格納しています。あとは1年目の時にもらった同期の集合写真などもここに残していますね。

 

この4つに分けることで、自分がやりたいことをパッと探し出して、また優先順位を付けながら仕事を行うことができます。年度が進んできたら、年度ごとに分けたり、分類をしていくことで探し出しやすくする必要もあります。

そこはおそらく皆さんそれぞれ担当する仕事内容等によって、適切な分け方があると思いますので工夫してみてください。

 

まとめ

私が常日頃思っていることですが、仕事を楽しくするには自分が無駄だと思うことを極力減らすことが1番の近道だと思っています。

  • 上司からの指示でやってるけど、何のためにやってるのか分からない
  • こうした方が効率良いはずなのに、そのやり方はやらせてもらえない

など、振り返ってみるとストレスが溜まる場面やイライラする場面って自分が納得できない、無駄なことしてるなーって場面とある程度一致すると思います。

今回は時間的な視点から無駄をなくすことを目標に、紹介をさせていただきました。この整理術が直結して仕事が楽しくなるというものではありません。

この整理術で空いた時間を、自分が楽しいと思える仕事に費やしたり、プライベートな時間に充ててみたり、自分の満足できる時間にしてみてください。

みなさんが楽しく・いきいきと仕事ができれば、きっと短時間で今までより良いものが産み出せます。

 

この短時間って結構良いと思ってて。

結局人件費が浮けば、その分必要なところにお金を回せます。ただ、人を減らすことで人件費や削ろうとするとサービスの低下に繋がりかねません。なんとか維持しようと少ない人数で頑張っても、どこかで疲れがきます。すると結局質が落ちます。

じゃあどうするか?今いる人数で時間を圧縮するんです。とにかく無駄をなくす。効率を良くする。これに尽きます。

ただ、個人的に一見無駄に見えること(例えば何気ない日常会話)なんかも実は重要な要素を孕んでいるってこともあるので一概に機械的に効率化を推し進めることには反対です。

(この辺はまたどこかで書いてみようと思います。。。)

 

とまぁ色々と最後うるさく書きましたが、みなさんがよりストレスなく、日々の公務員ライフを送れることに繋がればなと思っております!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

それでは!また!

ルール変更に敏感に!法改正にアンテナを張ろう!

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みなさんおはようございます!こんにちは。しゅーです。

 

以前の記事で条例ができるまでの流れについて書かせていただきました。

一般的な条例制定までの流れについてはこの書いた通りですが、実務上重要なのは改正案を作るまでだと思います。なので本日は改正案を作るまでの過程に関して、少し書いてみようと思います。

1.国の動きを知ろう!

まず何よりも重要なのは、法改正情報を収集することです。私たちの仕事は各自治体で制定する条例や規則に基づいて行うことも多いですが、その多くは各法令からの委任を受けて制定されるものがほとんどです。そのため、各省庁の動きや国会での動向などを収集することが大切です。収集方法は主に下記のものが参考になります。

まず、国会提出議案を見に行く方法です。法律の制定や改正には必ず国会を通る必要がありますので、各国会で自分の所管業務に関連する法律が提出されているかどうかを確認してみてください。

衆議院

参議院

また、法律については国会で確認できますが各省庁が所管する条例や、内閣府令等は国会の議決を取る必要がありません。そこで確認したいものが官報です。

官報を定期的に確認することで、成立法の施行日を確認したり、法改正に伴って改正される政省令の動きも確認できます。特に法改正は伴わずに改正されることも多くありますので、週に1回、出来れば毎朝確認するようにルーティンに組み込めると良いですね。

2.改正の影響を知ろう

改正情報を確認したら、その法令を引用している例規があるかどうかを確認しましょう。

自治体で電子例規集を契約していることと思いますので、本文検索で「◯◯法」などと入れて検索してみましょう。引用している箇所があれば必ずその法律の題名は出てきます。

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

このような形で法令の名称は必ず出てきます。※一度登場するとその例規の中では略称(以下「法」という。の箇所です。)で呼ばれることが多いです。そのため正式な法令名称は一度しか登場しないことが多いです。

改正法を受けている例規が見つかったら、今回の改正箇所が影響を受けるかどうかを確認してください。

条文の追加や削除で引用条項がズレていたりすれば、そのズレを直す必要があります。

  • 上記の例で言えば仮にですが、第24条に第3項が追加され第5項が第6項になる場合です。

また、改正により新たに条例で規定しなければいけないことが増えたり、逆に法令に規定されることによって条例、規則では規定する必要がなくなったりするケースもあります。

3.スケジュールを確認しよう

法改正情報の確認の中でもそうですが、

  • いつから施行なのか
  • いつ分の申請から有効となるのか

これをしっかりと確認しましょう。なかには条例案件なのにも関わらずかなり時間の迫った改正ということもあります。そうなるとまず次回の議会に間に合うのか、提案は当初議案か追加議案かなど検討が必要になります。場合によっては、次回議会に回すこともありますので、担当課でパターンをシミュレーションした上で早めに法規担当、議会担当に相談が必要です。

確認する際は改正法の附則を確認しましょう。

一般的に附則には、施行期日と経過措置等の適用関係が書かれることが多いです。ここを確認することで、いつから効果を有するものなのかを確認できます。

※一括整備法などではかなり複雑な適用関係となっているものがありますので、読み方も含め慎重に、かつ、速やかに法規担当へ相談することをオススメします。

 

4.改正案を作ろう!

改正の範囲、施行期日などのスケジュールが大まかに見えてきたら早速改正案を作成していきましょう。

新旧対照表の作成が1番になると思います。

改正前(現行規定)と改正後(新規規定)を横並びにして、どこかどのように変わるのかを分かるようにした表です。改正箇所に下線を引きます。

最低限この表を作り、実運用を説明しながら法規担当に渡せばある程度改正作業は進むと思います。しっかりと改正箇所に漏れがないように確認をしながら作成していきます。

  • 法令の条や項、号のズレがないか
  • 新たに法令で略称が設けられていないか
  • 法令名称が変わっていないか
  • 法令での対象範囲(対象者など)が変わっていないか

など確認しながら作業を進めます。法規担当でも確認をしながら、適宜担当課の方に確認をしながら進めます。もしできれば、時間に余裕があれば、案文の作成などにも着手をしましょう。改め文方式は少し馴染みのない方も多いと思いますが、書いてみると非常に勉強になります。

 

以上が改正に向けた詳細な担当課の動きになります。今回はここまでとします。次回以降また機会を見て、新旧対照表の作り方や改め文の作成などについて、少し法政執務的な技術についても書いてみようと思います。

 

それでは!本日はこの辺で!

可能性は無限大?公務員の資格事情

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みなさんおはようございます!こんにちは。しゅーです。

 

就職するにあたって、いろんな資格を取ったりしておくと有利だって話があったりしますよね。

でも公務員になるには事務職であれば資格はいらないですよね?だから公務員は潰しが効かないとか言われたりもしますが。。。

 

確かに公務員(事務職)って受験するときも、入庁してからも「資格」のイメージ湧きにくいですよね。。。私もそうでした。でも幅広い業務に携わり、特に市民生活に密接に関わる業務だからこそいろんな資格にチャレンジできるきっかけもたくさんあります。

ということで今日は地方公務員の資格事情について少し書いていこうと思います!

 

ざっくり●個の資格について紹介してみようと思います。

 

1.ファイナンシャルプランナー

おそらく長年勤務するとどこかで関わるであろう、住民税や年金、社保料などに使える知識が必要な資格です。

しかも私生活にもかなり役立つ知識が身に付きます。比較的身近で取り組みやすい資格の一つです。

 

2.簿記

公営企業会計の部署では、複式簿記を使うことが多くあります。そのような部署に配属になったときに複式簿記が理解できていないと、なかなか苦労するようです。逆にいうと業務で取り組みながら実践で能力を身につけられるかも!ということになります。

 

3.宅建

建築や土木関係の場所に行くと使う資格です。都市計画などに関する基礎知識も含めて勉強できるので、自分の自治体の構造を俯瞰的に見る意味でもかなり良い勉強になるかも。

プロである事業者相手に仕事もするので、自信を持ってやりとりをすることができるようになると思います。なかなか難しい資格ですが、法律的な視点も身につくということでチャレンジする人は比較的多い印象があります。
将来的に自分の役に立つこともある資格なのでおすすめ度は高いかも!

 

4.行政書士

公務員が行う仕事を幅広く知っていることが必要になります。役所に提出する書類の作成や代行、契約書の作成代理を行う仕事です。幅広い業務をこなす士業ですので、この資格の勉強を通して、全庁的な視点を持って、仕事を取り組むことができるかもしれません。在職年数の要件で試験免除もあったりするので、資格取得だけを目的にするのであれば必ずしも勉強する必要があるかどうかは疑問かもしれません。

 

5.社会保険労務士

人事部門や産業振興部門や勤労市民会館のようなところを所管する部署に配属されると、勉強をする分野かもしれません。こちらの資格もファイナンシャルプランナーと並んで、自分の労働者としての権利など学ぶことができます。また退職後の年金制度などについても勉強できますので、自分の将来のためにもなる分野かもしれません。

 

6.パソコンスキル

これは明確な資格ではないですが、、、

身につけておいて損はありません。何かと仕事量が増えてきている公務員業界にあって、このスキルがあると無しでは仕事のスピードが全然違います!タイピングのスピードといった簡単なところからマクロを組んだりなどなど、興味関心に合わせてで良いと思いますがスキルは大事だと思います!

 

 

ここまで各種資格を見てきました。イメージでは資格には縁遠い公務員でしたが、いかがてしたでしょうか?

実は私たちは幅広い業務を行っています。だからこそ様々な分野の知識・経験を得ることができます。自分の配属された先や、将来配属を希望する部署など興味関心に合わせて、勉強をしてみるといいかもしれませんね。全く興味なない分野でも資格を取得し、それを申告することで次回以降の異動期に向けたアピールになることもあると思います。

 

わたしたちの仕事は、取り巻く環境や求められるニーズなど社会環境の変化によって猛スピードで変わっていきます。前例踏襲と言われますが、昨年と全く同じことを繰り返せば良いだけではありません。

その中で日々様々な情報を得たり、自己啓発をしていくことは大変重要だと思います。もちろん、仕事のためだけにプライベートの時間を割く必要はないと思います。むしろプライベートの時間があることで気付くこともかなりたくさんあると思っています。

自分の思いつくままに勉強をしたい、遊びたいの気持ちを大切に仕事と自分の時間をバランスよく取って、良いワークライフを送っていきましょう!

 

ちなみに私は今、社会保険労務士の資格取得に向けて勉強を開始しております。労働法制はかなり興味を持った分野の一つですし、今日本が終身雇用型からジョブ型に変わっていく変遷期だと感じているのが学び始めたきっかけです。おそらく今後この分野の知識に関するニーズは高まっていくんじゃないかなと思っております。なかなか範囲が広く、元々ド文系の私ですから、数字が出てきたりすると苦労する部分もありますが、、、笑

 

今度機会があれば、社労士試験に向けた勉強についても触れていってみようかなとも思っております。公務員とは関係ないですが、仕事しながらどう勉強してるかなども含めて参考になれば!

 

それでは!今回はこの辺で失礼します!