給料は税金?給与決定の仕組みを解説!
みなさんおはようございます!こんにちは。しゅーです!
さて今回はわたしたち公務員の給与制度について概要を見ていこうと思います。総論的なところです。
- 給料表って??
- 給与の3原則って?
- 昇給ってどうなってるの?
この3点に沿って書いていきます!
1.給料表って??
わたしたち地方公務員の給料は、給料表と言われる「級」と「号給」の組み合わせで金額が決まります。
- 「級」は、その人に求められる仕事のレベルのこと。
- 「号給」は、さらにその中で細分化した業務の熟練度とかを反映させたもの。
議会の決議によって定められている給与条例が決定の基礎となっています。
2.給与の3原則って?
地方公務員法に、給与に関する基準として、
- 「職務給の原則」
- 「均衡の原則」
- 「条例主義の原則」
が定められています。それぞれ少し見ていきましょう。
1.職務給の原則
第24条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
記事の冒頭で紹介した、「級」と「号給」の考え方がここからきているわけです。
2 .均衡の原則
第24条第3項 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない
人事院勧告に関する記事でも書かせていただきました。人事院勧告は国家公務員と民間企業との給与格差を埋めるための勧告でした。この24条3項に基づいて、わたしたち地方公務員も民間企業や国家公務員の給与を参考に給与が変動していくというわけです。
⬇︎人事院勧告についてはこちらもご参照ください。⬇︎
3.条例主義の原則
少し引用条項が長くなります。
第24条第5項 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
(給与に関する条例及び給与の支給)
第25条 職員の給与は、前条第五項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。
2 職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。
3 給与に関する条例には、次に掲げる事項を規定するものとする。
一 給料表
二 等級別基準職務表
三 昇給の基準に関する事項
四 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に関する事項
五 前号に規定するものを除くほか、地方自治法第二百四条第二項に規定する手当を支給する場合には、当該手当に関する事項
六 非常勤の職その他勤務条件の特別な職があるときは、これらについて行う給与の調整に関する事項
七 前各号に規定するものを除くほか、給与の支給方法及び支給条件に関する事項
4 前項第一号の給料表には、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づく等級ごとに明確な給料額の幅を定めていなければならない。
5 第三項第二号の等級別基準職務表には、職員の職務を前項の等級ごとに分類する際に基準となるべき職務の内容を定めていなければならない。
(給料表に関する報告及び勧告)
第二十六条 人事委員会は、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができる。
この記事で紹介している24条から26条までは、地方公務員の給与制度の大枠や概念を知る上で重要な条文だと言えると思います。この法に基づいて、給与条例を議会での議決をもって定めるわけです。わたしたち地方公務員の給与は、市税の支出であることを考えると理解できますね。
3.昇給ってどうなってるの?
最後に昇給について書きます。
ただ、昇給に関しては職制や人事評価など人事制度とも密接に関連しますので簡単に書かせていただきます。
多くの自治体では年に1度定期昇給日が設けられています(1月1日か4月1日という自治体がほとんどです)をこの定期昇給日前の1年間(昇給判定用の評価期間を別に定めている自治体もあります。)の勤務実績に応じて昇給幅が決まるわけです。
多くの人は通常昇給幅で上がっていきます。事情により勤務しない期間があったり、期間内に特に優秀な成績を収めた人などは多少前後があります。
また他に昇任による昇給もあります。これは「級」が上がることにより、給料が上がるものですね。
ここまで簡単に給与制度について概要を書かせていただきました。給与決定の色が濃い記事となりました。
今度は諸手当など実際の支給に係る部分についても書いてみようと思います。
では今回はこのあたりで!ありがとうございました!