初任給
みなさんおはようございます!こんにちは。しゅーです。
今回は初任給決定の仕組みについて書いていこうと思います。
どんな想いを持っていようが、仕事のやり方に理想があろうが、やはりその対価として得られる給料は気になりますよね。
特にスタート(入庁)時にもらえる給与がどの水準なのかは、当然気になるところだと思います。どんな決定がされるのか、少し書いていこうと思います!
1.初任給基準って?
まず条例を見てみましょう。
今回も東京都の条例を参照します。東京都給与条例です。
(初任給及び昇格昇給等の基準)
第六条 新たに職員となつた場合並びに職員が一つの職務の級から他の職務の級に移つた場合及び一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合の給料の基準は、人事委員会が定める。
このように定め、詳細は人事委員会の規則等に委任していますね。では規則はどうなっているでしょうか?
(新たに職員となつた者の職務の級)
第九条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
一 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
(1) 行政職給料表(一)の職務の級四級及び五級
(2) 公安職給料表の職務の級六級、七級及び八級
(3) 削除
(4) 医療職給料表(一)の職務の級二級及び三級
(5) 医療職給料表(二)の職務の級四級
(6) 医療職給料表(三)の職務の級四級
二 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となつた者の号給)第十条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第六に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に得られる号給とする。この場合において、昇格は次の各号に定めるとおり行われたものとする。
一 昇格した日の前日の号給が、昇格した職務の級の最低の号給に達しない額の号給であるときは昇格した職務の級の最低の号給
二 前号に定める場合を除き、昇格した日の前日の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)
三 前二号の規定にかかわらず、昇格した職務の級が行政職給料表(一)の職務の級五級(以下「行政職給料表(一)五級」という。)又は公安職給料表の職務の級八級(以下「公安職給料表八級」という。)であるときは、第二十条第二項の規定に準ずる方法により得られる号給
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第十三条及び第十四条に定めるところにより、人事委員会の承認を得て、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)第十一条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
まず9条で職務の級について定め、続いて10条で号給について定めています。
それぞれ別表がありますね。
こちらが級別資格表です。それぞれ職種・試験区分に応じて表が分かれています。そして、1番右の職務の級の中に書いてある数字が「必要在級年数」と言われ、一つ下の級に何年在職すれば上位級に上がれるといった基準を示しています。
例えばI類Aであれば、新卒の方は1級が適用になります。前職があって、その経験を換算(換算方法も規則内に規定がありますが、詳細は別記事に書くことにしますね💦)して、3年以上の経験があると認められれば2級として任用されるといった具合です。
そしてこちらが初任給基準表です。
新卒の方であれば、この表がそのまま適用されると思っていただいてOKです。前職等がある方はこれを基準として、その経験年数分、号給が上がります。級別資格表によって2級(3級)に任用される場合は、別にある昇格時号給対照表(名称は様々です)に基づいて号給もスライドしていきます。
2.実際にはいくらもらえるの?
これが気になるところですよね。笑
1.で見てきたように級と号給から構成される初任給(本給)が決定されます。支給されるのはこれだけではありません。一般的には本給+地域手当が支給されます。
地域手当とは、簡単に言うと「物価等の生活水準の格差を埋めるための手当」です。条例・規則では以下のように規定されています。
◯給与条例
(地域手当)
第十一条の二 地域手当は、民間における賃金、物価等に関する事情を考慮して、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十の範囲内の額とする。◯地域手当に関する規則
(支給額)第二条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額(以下「合計額」という。)に当該職員が在勤する別表上欄に掲げる支給地域の区分に応じ、同表下欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。
※別表では東京都内20%,千葉16%…と定められています。勤務地が複数あるためですね。
つまり東京都で新卒事務として入った場合の初任給は
1級37号給 200,200円
地域手当(20%) 40,040円
=240,240円ということになりますね!
いかがでしたでしょうか?
本当にざっくりですが、初任給について考え方を書かせていただきました!実際にはこの他に通勤手当や住居手当などの諸手当も振り込まれることになると思います。
こういう観点からもいろんな自治体を考察して、志望先を決めていくのも面白いかもしれませんね!
ではまた次回の記事でお会いしましょう!
給料は税金?給与決定の仕組みを解説!
みなさんおはようございます!こんにちは。しゅーです!
さて今回はわたしたち公務員の給与制度について概要を見ていこうと思います。総論的なところです。
- 給料表って??
- 給与の3原則って?
- 昇給ってどうなってるの?
この3点に沿って書いていきます!
1.給料表って??
わたしたち地方公務員の給料は、給料表と言われる「級」と「号給」の組み合わせで金額が決まります。
- 「級」は、その人に求められる仕事のレベルのこと。
- 「号給」は、さらにその中で細分化した業務の熟練度とかを反映させたもの。
議会の決議によって定められている給与条例が決定の基礎となっています。
2.給与の3原則って?
地方公務員法に、給与に関する基準として、
- 「職務給の原則」
- 「均衡の原則」
- 「条例主義の原則」
が定められています。それぞれ少し見ていきましょう。
1.職務給の原則
第24条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
記事の冒頭で紹介した、「級」と「号給」の考え方がここからきているわけです。
2 .均衡の原則
第24条第3項 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない
人事院勧告に関する記事でも書かせていただきました。人事院勧告は国家公務員と民間企業との給与格差を埋めるための勧告でした。この24条3項に基づいて、わたしたち地方公務員も民間企業や国家公務員の給与を参考に給与が変動していくというわけです。
⬇︎人事院勧告についてはこちらもご参照ください。⬇︎
3.条例主義の原則
少し引用条項が長くなります。
第24条第5項 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
(給与に関する条例及び給与の支給)
第25条 職員の給与は、前条第五項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。
2 職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。
3 給与に関する条例には、次に掲げる事項を規定するものとする。
一 給料表
二 等級別基準職務表
三 昇給の基準に関する事項
四 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に関する事項
五 前号に規定するものを除くほか、地方自治法第二百四条第二項に規定する手当を支給する場合には、当該手当に関する事項
六 非常勤の職その他勤務条件の特別な職があるときは、これらについて行う給与の調整に関する事項
七 前各号に規定するものを除くほか、給与の支給方法及び支給条件に関する事項
4 前項第一号の給料表には、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づく等級ごとに明確な給料額の幅を定めていなければならない。
5 第三項第二号の等級別基準職務表には、職員の職務を前項の等級ごとに分類する際に基準となるべき職務の内容を定めていなければならない。
(給料表に関する報告及び勧告)
第二十六条 人事委員会は、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができる。
この記事で紹介している24条から26条までは、地方公務員の給与制度の大枠や概念を知る上で重要な条文だと言えると思います。この法に基づいて、給与条例を議会での議決をもって定めるわけです。わたしたち地方公務員の給与は、市税の支出であることを考えると理解できますね。
3.昇給ってどうなってるの?
最後に昇給について書きます。
ただ、昇給に関しては職制や人事評価など人事制度とも密接に関連しますので簡単に書かせていただきます。
多くの自治体では年に1度定期昇給日が設けられています(1月1日か4月1日という自治体がほとんどです)をこの定期昇給日前の1年間(昇給判定用の評価期間を別に定めている自治体もあります。)の勤務実績に応じて昇給幅が決まるわけです。
多くの人は通常昇給幅で上がっていきます。事情により勤務しない期間があったり、期間内に特に優秀な成績を収めた人などは多少前後があります。
また他に昇任による昇給もあります。これは「級」が上がることにより、給料が上がるものですね。
ここまで簡単に給与制度について概要を書かせていただきました。給与決定の色が濃い記事となりました。
今度は諸手当など実際の支給に係る部分についても書いてみようと思います。
では今回はこのあたりで!ありがとうございました!
地方公務員の夏休み
みなさんおはようございます!こんにちは。しゅーです!
さて、前回は休暇制度について概要をお伝えさせていただきました。
今回は特に夏休みに特化して書いていきたいと思います。
- 地方公務員ってお盆休みあるの?
- 夏休みの制度ってどんな感じなの?
- みんなどんな形で取得してるの?
主にこの3点を軸に記事を書いていきますね!
1.地方公務員ってお盆休みあるの?
ありません。笑
役所は原則としていわゆるカレンダー通りの営業日となっています。(土日祝日に繁忙具合等によって各自治体で臨時で開庁日を定めている場合があります。)
そのため8月中旬にあるいわゆるお盆休みという制度はないわけです。その代わりとしてあるのが、夏季休暇ということになります。
2.夏休みの制度ってどんな感じなの?
自治体ごとに条例や規則で取得の期間や日数を定めています。
例えば、東京都の規則では以下のように規定されています。
(夏季休暇)
第二十六条 夏季休暇は、夏季の期間(七月一日から九月三十日までをいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 夏季休暇は、一日を単位とし、夏季の期間の初日において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数以内で承認する。
一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 五日
二 斉一型育児短時間勤務職員等 五日に当該初日における一週間ごとの勤務日数を五日で除して得た数を乗じた日数
三 不斉一型育児短時間勤務職員等 五日に当該初日における一週間当たりの正規の勤務時間の時間数を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じた日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)
四 再任用短時間勤務職員 五日に条例第二条第三項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)第3項 略
東京都では7/1〜9/30を取得期間として、5日付与するよという決まりになってますね。
(ちなみに東京都では取得期間に関して特例規則を置いており、令和3年度においては5/1〜11/30と期間を拡大しています。オリパラやコロナの状況を踏まえてとされています。)
このような形で各自治体において
- いつからいつまでの期間で
- ◯日間取得してね
ということを定めているということになります。
なので決められた期間を休むというよりは、自分で仕事の状況や、家族の行事等の都合に合わせて計画的に休みを指定していくという制度になっていきます。
3.みんなどんな形で取得してるの?
これはさまざまですね。
私は帰省で1週間丸々お休みをいただいたこともあります。今年のようになかなか外出が出来ないような年だと、毎週1日休みを入れて3連休を続けてみたり。。。
いわゆるお盆の時期はどこも混雑するので、あえてその時期を外す人が多いような印象はありますね。私も割とそのタイプで、7月上旬だったり9月下旬にまとめて休んで帰省したり旅行に行ったりしてました。
私の所属する自治体では、割と6月中旬頃から共有のスケジュールアプリに仮の夏休予定を入れておいて、休む時期を明確にする傾向があります。
あの人はここ休むからサポートしなきゃなとか、自分ここ休むからこの仕事はここまでに終わらせようとか、計画的に進めることができてます。
良い響きですよねぇ〜 夏休み
なんか言葉だけで爽やかな感じがしちゃいます。
ジメジメする日、大雨が降ったりと大変な日が続きますが、みなさんお体にはお気を付けてください。
うまく休んで、良く働いて、毎日楽しく過ごせるといいですよね👍
それではっ!
地方公務員のお休み事情
みなさんおはようございます!こんにちは。しゅーです。
今回は地方公務員のお休み事情と言うことで、休暇制度などをお伝えしてみようと思います。
以下2点を柱に話を進めます!
- どんな休暇制度があるの?
- ぶっちゃけ本当に休みやすいの?
就職先を決めるにあたって、仕事内容だけでなく休暇関係も当然気になりますよね😤
早速みていきましょう!
1.どんな休暇制度があるの?
地方公務員には(民間企業でもあると思いますが…)様々な事情での休暇制度が用意されています。各自治体で条例や規則で詳細に定めていますが、一般的なものを例示します。
- 年休:年間で20日付与(前年付与分を上限に繰越可能)
- 夏休:7〜9月の間に3〜7日付与
- 病休:療養に必要な期間取得可能(同一病状での取得上限あり)※診断書などの提出を求められることがあります。
- 産休:出産予定日の前後8週間
- 配偶者の出産:出産のための入院等から産後数週間の期間内に3〜5日
- 育児休業:子どもが3歳になるまで
ざっと挙げるとこんな感じでしょうか?他にも介護やボランティア活動、家族(子に限定される自治体もあります)の看護休暇など種々の事情で休暇制度が用意されています。
こうしてみると休暇制度が充実しているように見えますね!公務員は休みが多い!なんて言われる所以かもしれません。では、実際にその制度を使って休みやすいのでしょうか?
2.ぶっちゃけ本当に休みやすいの?
結論から言います。休みやすいです。
まず大前提として、公務員は原則的にいわゆるカレンダー通りの勤務形態です。
※教育施設等への配属など一部所属では異なる場合があります。
そしてそれに加えて上記でお伝えした休暇制度が用意されています。やはり恵まれていると言って良いでしょう。
ただし、あくまで自分に任せられた(やるべき)仕事をこなした上でです。
私が以前所属していた人事系の部署で近隣自治体の年休取得日数を見たところ、10日前後という自治体が多く見られました。また、上記に挙げた夏季休暇の取得率はほぼ100%という自治体が多いですから概ね12〜15日程度は休暇取得をしていると言ってもいいでしょう。
実際に私も、趣味である野球観戦やアウトドアに行くために金曜日や月曜日に休みを入れることが結構あります😏
入庁直後は先輩と休みが重ならないように…。いつ休んで良いんだ??となかなか休みを入れることに躊躇しましたが、今では雰囲気や仕事を終わらせておく範囲など自分で調整した上で休暇計画を立てています。
やはり我々は地方公務員ですから、今の期間のようにお盆休みという概念はありません。年末年始も12/29〜翌年1/3までが決まった休みです。
どんな状況であれ、しっかりと行政サービスを維持するということを念頭に休暇を取得するというのは全職員の頭にはあるはずです。
おそらく自治体の風土や、配属された部署等によっても休みやすさは変わってくると思います。休みは取れるけどまとまっては取りにくい…という話も聞いたりします。
仕事の内容によっちゃどうしても定期的に業者さんや市民の方とお会いしなきゃいけないということもありますし。
なので、いかに計画的に業務をこなし、仕事をこなすかというところが大事です。
そして、同僚と連携を取り、情報共有をして不在時にも最低限の対応をしてくれるような体制を整えることが大事です。
何事もバランスですね😊
各種休暇制度についてより詳細が知りたいということがあれば、ぜひコメント等をいただければと思います!
それでは本日はこのあたりで!
人事院勧告とは?
みなさんおはようございます!こんにちは。しゅーです。
今日は休暇制度あたりに触れようと思ったんですが…ニュースを見て、急遽話題を変更することにしました。
今回はニュースになっている人事院勧告について、書いていきたいと思います。
庁内では人勧と言われることが多いかもしれません。
1.人事院勧告ってなに?
そもそも人事院勧告とはなんなんでしょうか?
なぜこれに公務員は一喜一憂するのか?
人事院のページには以下のように記されています。
人事院の給与勧告は、労働基本権制約の代償措置として、職員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること(民間準拠)を基本に勧告を行っています。
この中にもある通り、私たち公務員の給与は基本的に「民間準拠」ということが原則なっています。そのため、人事院で民間企業の給与動向の調査を行い、それを現行の国家公務員の給与と比較して、内閣に対して「給与を上げなさい(下げなさい)」と勧告をしているわけです。
一般的に景気が良くなれば上がる、悪くなれば下がるというのが構図です。
※比較方法等の詳細は人事院のページをご参照ください。
簡単に言うと民間企業がこのくらいだから、このくらい上げ(下げ)て、給与水準を合わせてね!というイメージになりますね。
また併せて休暇制度などの勤務条件面でも勧告が行われることがあります。
そしてわたしのような地方公務員は、原則的に国公準拠ということで給与については国家公務員の人勧をそのまま反映するような形を取っているケースが多いです。
直接的には人事院勧告の影響は及びませんが、実際には多分に影響を受ける感じになります。
2.令和3年の人事院勧告
さて、では肝心の今年度の勧告はどんな内容だったのでしょうか。
以下にリンクを設定していますので、詳細はこちらをご参照ください。
今年度の勧告では
- 期末勤勉手当を0.15月分減額
- 月給については据え置き
とされました。賞与について現行が4.45月分ですから、年間4.30月分に下がるわけですね。
これは先ほどの人勧の流れに照らし合わせると、調査の結果、「民間企業と月給は大きく差はない。けど賞与は民間企業が平均4.32月だから、合わせていこうね」という判断に基づくものです。
この勧告を受けて、閣僚会議にて正式に決定されていきます。
おそらく多くの自治体では、今回の勧告を受け、また国からの通知等により、12月議会で条例が改正されることになると思います。この議決をもって、わたしたちの賞与は減額となるわけです…💦
また給与以外に人事管理に関する勧告では
- 不妊治療関連の休暇制度の新設
- 育休の取得回数を1回から2回へ
- 非常勤公務員の育児関係の休暇の充実
という内容の勧告もなされました。こちらについても各自治体さまざまな判断を行い、制度へ反映していくか検討をしていくことになりそうですね。
さて、私も担当なので改正の準備に取り掛からねば…😤
本日は人事院勧告について書いてみました。
なかなか興味深い部分かもしれませんね。来年あたりは月給も下がったり、上がったりもあるかも…?
簡単に概要を書かせていただいたので、そのうちより詳細に書かせていただける機会があれば書いていこうと思います。
では本日はこの辺で!
はじめまして!
みなさま、おはようございます!こんにちは。しゅーです。
まずは簡単に自己紹介です。
- 名前:しゅー
- 世代:20代後半(1990年代前半生まれ)
- 性別:男
- 仕事:地方公務員
- 配属:法務(現在)
- 入庁まで:高校まで野球に打ち込む、その後私大法学部卒業し、新卒で入庁【総務人事系(3年)→子育て支援(2年)→現在】
- 趣味:野球観戦、アウトドア
こんな男です。
仕事に関連して書いていこうと思いますが、特に人事で採用をしていて、子育て支援部門で働いていたこともあり、次世代育成的なところに興味が強くあります。
そのため、就活に役立つようなことも含めて色々と書いていこうと思います!
例えば…
- こんな内容書いて欲しい!
- こんなこと書いてみたい!
ということがあればコメントください!
できる限り回答していこうと思います。
また、本ブログはあくまで個人の意見として書いていきます。
賛否両論あることもあるとは思いますが、一意見として受け止めていただけますと幸いです。