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初任給

みなさんおはようございます!こんにちは。しゅーです。

 

今回は初任給決定の仕組みについて書いていこうと思います。

どんな想いを持っていようが、仕事のやり方に理想があろうが、やはりその対価として得られる給料は気になりますよね。

特にスタート(入庁)時にもらえる給与がどの水準なのかは、当然気になるところだと思います。どんな決定がされるのか、少し書いていこうと思います!

 

1.初任給基準って?

まず条例を見てみましょう。

今回も東京都の条例を参照します。東京都給与条例です。

(初任給及び昇格昇給等の基準)

第六条 新たに職員となつた場合並びに職員が一つの職務の級から他の職務の級に移つた場合及び一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合の給料の基準は、人事委員会が定める。

このように定め、詳細は人事委員会の規則等に委任していますね。では規則はどうなっているでしょうか?

 (新たに職員となつた者の職務の級)

第九条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
 一 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
  (1) 行政職給料表(一)の職務の級四級及び五級
  (2) 公安職給料表の職務の級六級、七級及び八級
  (3) 削除
  (4) 医療職給料表(一)の職務の級二級及び三級
  (5) 医療職給料表(二)の職務の級四級
  (6) 医療職給料表(三)の職務の級四級
 二 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
 (新たに職員となつた者の号給)

第十条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第六に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に得られる号給とする。この場合において、昇格は次の各号に定めるとおり行われたものとする。
 一 昇格した日の前日の号給が、昇格した職務の級の最低の号給に達しない額の号給であるときは昇格した職務の級の最低の号給
 二 前号に定める場合を除き、昇格した日の前日の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給)
 三 前二号の規定にかかわらず、昇格した職務の級が行政職給料表(一)の職務の級五級(以下「行政職給料表(一)五級」という。)又は公安職給料表の職務の級八級(以下「公安職給料表八級」という。)であるときは、第二十条第二項の規定に準ずる方法により得られる号給
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第十三条及び第十四条に定めるところにより、人事委員会の承認を得て、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
 (初任給基準表の適用方法)

第十一条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

まず9条で職務の級について定め、続いて10条で号給について定めています。

それぞれ別表がありますね。

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こちらが級別資格表です。それぞれ職種・試験区分に応じて表が分かれています。そして、1番右の職務の級の中に書いてある数字が「必要在級年数」と言われ、一つ下の級に何年在職すれば上位級に上がれるといった基準を示しています。

例えばI類Aであれば、新卒の方は1級が適用になります。前職があって、その経験を換算(換算方法も規則内に規定がありますが、詳細は別記事に書くことにしますね💦)して、3年以上の経験があると認められれば2級として任用されるといった具合です。

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そしてこちらが初任給基準表です。

新卒の方であれば、この表がそのまま適用されると思っていただいてOKです。前職等がある方はこれを基準として、その経験年数分、号給が上がります。級別資格表によって2級(3級)に任用される場合は、別にある昇格時号給対照表(名称は様々です)に基づいて号給もスライドしていきます。

 

2.実際にはいくらもらえるの?

これが気になるところですよね。笑

1.で見てきたように級と号給から構成される初任給(本給)が決定されます。支給されるのはこれだけではありません。一般的には本給+地域手当が支給されます。

地域手当とは、簡単に言うと「物価等の生活水準の格差を埋めるための手当」です。条例・規則では以下のように規定されています。

◯給与条例

(地域手当)

第十一条の二 地域手当は、民間における賃金、物価等に関する事情を考慮して、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十の範囲内の額とする。

◯地域手当に関する規則
(支給額)

第二条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額(以下「合計額」という。)に当該職員が在勤する別表上欄に掲げる支給地域の区分に応じ、同表下欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。

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※別表では東京都内20%,千葉16%…と定められています。勤務地が複数あるためですね。

つまり東京都で新卒事務として入った場合の初任給は

1級37号給   200,200円

地域手当(20%)      40,040円

=240,240円ということになりますね!

 

いかがでしたでしょうか?

本当にざっくりですが、初任給について考え方を書かせていただきました!実際にはこの他に通勤手当や住居手当などの諸手当も振り込まれることになると思います。

 

こういう観点からもいろんな自治体を考察して、志望先を決めていくのも面白いかもしれませんね!

ではまた次回の記事でお会いしましょう!